最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)489 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人佐藤達夫の上告理由第一点について。�
被上告人が本件において抵当権設定登記手続を求める抵当権の被担保債権の弁済
期が昭和二八年一二月二〇日である旨主張したのに対し、原判決はこれを昭和二九
年二月二五日である旨認定し、その範囲において被上告人の申立を認容したからと
いつて、当事者の申立てない事項について判決したことにならないから、原判決に
所論の違法がなく、論旨は採用できない。�
同第二点について。
所論控訴状記載の当事者の氏名、事件名、原判決主文の内容、控訴理由の内容等
その記載内容を綜合すれば、右控訴状は本件第一審判決である仙台地方裁判所昭和
三三年(ワ)第二三二号事件に対する被上告人名義の控訴状であつて、昭和三三年
(ワ)第二五二号なる記載は誤記であると認められるから、原審が被上告人の控訴
提起なくして審理判決をなしたとの所論は理由がない。
同第三点について。
所論委任状記載の当事者の氏名、事件名等その記載内容を綜合すれば、右委任状
は本件第一審判決である仙台地方裁判所昭和三三年(ワ)第二三二号事件の控訴事
件に対する被上告人名義訴外Dに対する訴訟委任状であつて、昭和三三年(ワ)第
二五二号なる記載は誤記であると認められるから、原審は被上告人の訴訟委任を受
けない訴外Dの関与により審理判決したとの所論は理由がない。
同第四点について。
上告人が被上告人との間に本件抵当権設定契約をなしたとの原判決の認定は、そ
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の所掲の証拠により肯認できるから、所論は原審の専権に属する事実認定を非難す
るに帰する。論旨は採用できない。
同第五点について。
原判決は、所論の頼母子講払戻債権二〇万九〇〇〇円のほか株券処分代金二五万
円、木材売買代金残金一万五〇〇〇円の債権を目的として昭和二八年二月二五日第
一審原告(被上告人)と第一審被告(上告人)間に右三口の債権の合計四七万四〇
〇〇円を元金とし、弁済期を同日から一年後、利息は年一割の定めとする消費貸借
に改める旨の契約を締結したことを認定したものである。そして準消費貸借の基礎
となつた債務の判示認定については原判示を以つて足るものというべく、所論の如
く、本件準消費貸借の基礎となつた右頼母子講払戻債権の発生原因についてその講
員数、一人一回の掛金、毎回の講金受領方法等を明確にする必要はないものという
べきであり、原判決を理由不備、審理不尽ということはできない。論旨は採用でき
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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